商 標Service 03

知識と経験豊富な商標専門のスタッフがサポート

商標専門のスタッフが国内外における調査、ネーミング・ロゴデザイン制作、願書作成、拒絶理由通知に対する応答書類の作成、審判、紛争案件の処理、商標権の譲渡やライセンス契約等をトータルでサポートします。

Our Strength商標サービスにおける当事務所の強み

長年にわたり築き上げた豊富な実績と信頼関係

商標専門スタッフが豊富な経験と専門知識により、みなさまの商標の保護を長期的に実現します。権利化フェーズ(商標登録)だけでなく、商標権侵害の警告やライセンス契約など権利化後の商標権の活用・紛争対応についても、豊富なノウハウを持っています。グローバルネットワークを活かし、海外における商標の保護についても迅速かつ的確なアドバイスを差し上げます。

約60年の経験・ノウハウ

当事務所は1964年の創立以来、約60年にわたり多数の商標調査、商標登録出願、商標権の活用相談、商標権を巡る紛争処理などのご依頼を頂いております。創立当初より長期継続的にご依頼を頂いているお客様とは、約60年にわたる深い信頼関係で結ばれていることになりますから、「長期的(半永久的)に存続する商標権を安心して任せられる事務所に依頼したい」というご要望に自信をもってお応えできます。

国内外8,700件以上の実績

当事務所の国内商標の管理件数は約4,500件、外国商標の管理件数は約4,200件(2022年11月時点)にのぼります。これらの管理案件の大半は当事務所で調査・出願手続を行い登録に至ったものですので、商標の類否判断はもちろんのこと、各国特許庁の拒絶理由通知(office action)への対応など、商標権の取得支援業務の質には絶対の自信があります。

ライセンス・紛争処理の経験も豊富

当事務所は約8,700件の管理案件のほかに、当事者系審判事件、警告書への対応、商標権侵害訴訟、ライセンス契約、商標権の移転、商標権の価値評価などに関する種々のご相談を受けてきました。そのため、当事務所には商標権の権利化フェーズのみならず、権利化後の活用・侵害対応など多様な業務に関するノウハウ及び経験が豊富にあります。

Flowご依頼の流れ

日本国内の商標登録出願をご依頼いただく場合の流れ、
スケジュール、費用は概ね次のとおりです。

Step 01
ご相談・お打合せ
主に登録する商標と、指定商品・役務(コンシェルジュQ6へのリンク)を決めるためのミーティングです。
「そもそも商標登録すべきかわらかない」「商標登録又は意匠登録のどちらが適しているのかわからない」「商標の問題なのか、著作権の問題なのか、或いはその他の知的財産に関する問題なのかわからない」「ネーミングが未だ決まっていない」といった状況でのご相談でも大丈夫です。
当事務所は「出願不要です」「出願する必要性は低いです」といったアドバイスも適宜差し上げています。
お打合せを綿密に行いますので、契約書や発注書などは不要です。なお、紹介状も不要です。
費 用

費用は無料です。

Step 02
調査
登録する商標と、指定商品・役務が決まり次第、登録可能性に関する調査を実施します。
区分数が多数の場合を除き、文字商標の場合1~2日程度、図形商標の場合1~3日程度で調査結果をご報告差し上げます。
費 用

基本的に(※調査結果が良好であれば出願を行う場合)国内の商標登録可能性を確認するための調査は無料です。

Step 03
商標出願(願書提出)
調査結果が良好であれば、願書案を作成します。
願書をご確認いただいた後、特許庁に対し出願手続を行います(特許庁に願書を提出した日が「出願日」となります)。
出願手続はオンラインで行いますので、最短で「願書案をご確認いただいた日」に手続が完了します。出願手続完了後、提出済みの願書の写しと、出願時の費用に関する請求書をお送りします。
費 用

この時点で出願費用が発!!生します。特許庁に支払う印紙代は当事務所が立て替えた後、当所手数料とともに御請求申し上げます。

Step 04
特許庁の審査
出願日から3~9か月後に審査結果が判明します(※2022年11月時点の平均的な審査期間です)。
特許庁の審査期間は、指定商品・役務の類(区分)や区分数等によって変わります。
最新の審査傾向(平均的な審査期間)については、ご依頼時にお問い合わせ下さい。
審査結果の早期判明をご希望の場合には「早期審査」又は「ファストトラック審査」の利用の可否について協議します。
Step 05
審査結果に関する通知
審査結果が登録査定(登録許可)の場合、登録料の納付要否をお伺いします。
出願時の予定どおり登録料納付をご希望の場合、当事務所から特許庁に登録料(印紙税)を支払い、登録時の費用に関する請求書をお送りします。
※拒絶理由通知を受けた場合、対応方法や対応費用をお知らせします。(特許庁から通知される拒絶理由の大半については、調査報告時にお伝えしています。)
費 用

この時点で登録費用が発生します。商品名や事業計画の変更等により登録料の納付が不要になった場合、登録時の費用は発生しませんのでご安心下さい。

Step 06
登録証の発行
登録料の納付日から3~4週間後に、特許庁における商標登録手続が完了し、登録証が発行されます。
商標登録番号及び登録日は、登録証又は「特許情報プラットフォーム」で確認できます。
商標権(登録した商標を独占的に使用できる権利)は、登録日から発生します。
商標にマルR記号®を付けることができるのは登録日以降になります。マルR記号®は「登録された商標」という意味です。
Step 07
更新
登録日から10年後(※登録料を分割納付した場合には5年後)に、商標権の存続期間が満了します。
商標権は半永久的に更新が可能ですので、更新期限の約3か月前に更新要否をお伺いします(※ご希望により、更新案内の時期を「更新期限の6か月前」などに変更可能です)。
費 用

この時点で更新費用が発生します。

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