
諸外国における商標権の確保に関する経験が非常に豊富であり、各国の商標制度・実務に精通しているという点も、ミノル商標部門の特長です。
お客様に馴染みのあるアジア、オセアニア、欧米諸国はもちろんのこと、中南米、中近東、アフリカ諸国における商標権の取得などについても的確なアドバイスが可能です。また、当事務所の商標スタッフは、各国での商標登録出願に対して発せられる拒絶理由通知(office action)への対応業務のみならず、第三者との各種交渉(同意書取得交渉や商標権の譲渡交渉)、異議申立事件や無効審判事件などの紛争案件、商標ブローカーへの対応などについても豊富な経験を積んでいます。
そのため、当事務所では、諸外国における商標制度・実務に関する知識、経験及びノウハウを結集し、下記のようなサービスを提供することにより、お客様の知財に関するグローバル経営をサポートさせて頂きます。
企業の規模を問わずグローバル経営が当然のようになっている近年においては、諸外国における迅速な商標保護の要請も高まっています。他方で、アジア諸国を中心に商標ブローカーによる被害は未だ散見されます。
このような状況下において、諸外国での商標保護にも強いという当事務所の特長を活かし、中国、香港、台湾、韓国などの一部の国・地域については、国内の商標調査と同時に、同一又は明らかに類似する先願・先登録商標の調査を無料で実施いたします。
当事務所の外国出願スタッフは、市販の本やインターネットなどでは決して入手できない様々な「ノウハウ」を身につけています。
例えば、日本を含めた複数の国における商標登録出願を同時にご依頼頂いた場合、日本出願の指定商品表記を英訳した際に諸外国のプラクティスに適合した商品表記となるように予め工夫し、各国特許庁からの拒絶理由通知(office action)のリスクを低減させています。
このように当事務所の商標部門では、国内外の商標制度・実務に関する様々な知識・ノウハウを結集して、諸外国における商標登録の可能性を高め、また、登録までに要する費用を節約するように努めています。

海外で商標保護を受けるためには、原則として国(地域)ごとに個別の手続を行う必要がありますが、例外的に1つの出願手続により複数の国において商標登録を行うことができるケースがあります。
例えば、欧州連合27カ国すべてに商標登録の効果が及ぶ欧州共同体商標(CTM)は、欧州に事業展開されている日本企業の皆さまが利用する機会の多い広域商標制度です。このCTM制度を利用した場合、各国に個別出願を行うよりも費用を節約できる可能性があり、また、欧州連合のいずれか1ヶ国で商標を使用している事実があれば、全加盟国において不使用による取消しを回避できる等のメリットがあります。但し、CTMは権利の一体性が強いため、1つの国において商標登録が否定された場合、全加盟国において登録が否定されることになる等、注意すべき点も幾つかあります。
なお、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグについては、これらの国ごとに別々の商標登録手続を行うのではなく、「ベネルクス商標」として(1つの)登録手続を行うことになります。
また、日本企業の皆さまにはあまり馴染み深い制度とは言えませんが、アフリカにも広域商標制度があります。ベナン、ブルキナ・ファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド(Chad)、コンゴ、トーゴ、ギニア、コートジボワール、マリ、モーリタニア、ニジェール(Niger)、セネガル、ガボン(Gabon)、赤道ギニア(Equatorial Guinea)及びギニアビサウ(Guinea-Bissau)という16カ国が加盟するアフリカ知的財産機関(OAPI)に対して1つの商標登録手続を行えば、加盟国全てに商標権の効果が及びます。 このような広域商標制度の利用の適否や必要性に関しましては、各国への個別出願(パリルート)か、国際登録出願(マドプロルート)かという出願ルートの選択と共に重要な検討事項です。そのため、当事務所は、これらの広域商標制度及び国際登録制度に関する豊富な知識とノウハウに基づいて最適な海外出願戦略を提案させて頂きます。
当事務所では、日本弁理士会が従来公表していた標準的な料金表に固執せず、各業務の手数や難易、責任などを十分に検討した上で、リーゾナブルな手数料に設定しています。外国商標出願・管理に関する費用につきましても、例えば更新登録時の弊所手数料を区分数にかかわらず25,000円(税別)に設定するなど、費用面でもお客様を強力にサポートしております。そのため、当事務所では、コスト負担をできる限り少なくしつつ、より確実に安心して商標登録などを行うことができる質の高い事務所に依頼したいというニーズに十分にお応えすることが可能です。